会津若松市議会 2022-09-05 09月05日-一般質問-02号
◆古川雄一議員 文化財には、有形文化財と無形文化財というのがあるわけですけれども、有形文化財については収蔵の問題、美術品なんかも文化財になるかどうか、物によってはあるかもしれませんけれども、収蔵の問題。無形文化財については、やっぱり後継者の問題が当然あるので、その辺は特に無形文化財についてはある程度支援をしていくという必要があるのではないかなと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
◆古川雄一議員 文化財には、有形文化財と無形文化財というのがあるわけですけれども、有形文化財については収蔵の問題、美術品なんかも文化財になるかどうか、物によってはあるかもしれませんけれども、収蔵の問題。無形文化財については、やっぱり後継者の問題が当然あるので、その辺は特に無形文化財についてはある程度支援をしていくという必要があるのではないかなと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
2点目に、市内にある国、県指定有形文化財、登録有形文化財を含みますが、この文化財パトロールの実施状況をお示しください。また、保存状態や毀損状況に対する認識と課題をお聞かせ願います。 3点目になりますが、市指定有形、無形文化財の保存管理を含めた現況調査は現在どのように行われているのかお示しください。その上で、新規の指定要件と指定解除の基準をお尋ねしておきます。
そこでお聞きしますが、登録有形文化財は自治体が所有者の意向を踏まえながら調査し、文化庁へ意見具申しますが、これについて教育委員会と建設部都市計画課はどのような連絡調整をしているのかお示しください。 次に、国の登録有形文化財に登録されながら、市の歴史的景観指定建造物になっていない建造物がありますが、その理由をお答えください。
建物の特徴とその希少性から平成14年6月に市指定有形文化財に指定し、平成15年4月からは写真美術館として活用しておりましたが、東日本大震災によって建物の一部損壊などの被害が生じました。また、その特殊な構造から必要な耐震強度を有していなかったため、震災以降現在まで休館の処置を続けてございます。 11ページの左下に休館前の平面図をお示ししてございます。
そこで、文化庁の資料などもちょっと取ってみたんですけれども、文化庁のほうでの資料の中で、そういった税金の措置内容の中で、少し読み上げたいと思いますが、重要文化財の所有ということで、要は所有している方に対してのことだと思うんですけれども、1つ目は重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、天然記念物(家屋及び敷地)、2番目が登録有形文化財(家屋)、登録有形民俗文化財(家屋)、登録記念物(家屋及び敷地)、重要文化的景観
本案は、須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例に伴い、文化財の保護に関する事務について、執行者を教育委員会から市長に変更するもの、有形文化財の所有者による管理責任者の選任など、文化財保護の強化を図るため所要の改正を行うものであり、詳細については議案書に記載のとおりであります。
前年度に比べ353万8,000円の増となっておりますが、これは市指定有形文化財である旧清水山行法寺大日如来像厨子及び護真寺本堂の修繕に対する文化財保存事業費補助金などを計上したためであります。 (11)史跡上人壇廃寺跡公園化整備事業571万2,000円は、史跡上人壇廃寺跡の公園化整備に要する経費であります。
3つ目といたしまして、文化財を指定するに当たりましては、上位法であります文化財保護法第28条などに規定されておりますとおり、有形文化財であれば指定書、無形文化財であれば認定書の交付が義務付けされておりますが、現条例には明記をしておりませんでしたので、第4条第4項、第15条第6項などの条項におきまして、「交付しなければならない」との文言を規定することとしたものであります。
本案は、須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例が一部改正されることに伴い、執行者を須賀川市教育委員会から市長に改めるほか、有形文化財の所有者による管理責任者の選任など、文化財保護の強化を図るための規定を追加するなど、所要の改正を行うものであり、本年4月1日から施行するものとしております。
本案は、須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例が一部改正されることに伴い、執行者を「須賀川市教育委員会」から「市長」に改めるほか、有形文化財の所有者による管理責任者の選任など、文化財保護の強化を図るための規定を追加するなど、所要の改正を行うものであり、本年4月1日から施行するものであります。 次に、議案第21号 須賀川市文化センター耐震補強改修工事の請負契約の変更についてであります。
次に、歴史的建造物や有形文化財における被災状況や防災についての現状認識と今後の対策について、考え方をお聞かせください。あわせて、直近に行われた消防署や文化財パトロールによる査察、調査結果に対する市の認識と解決すべき問題点を具体的にお示し願います。 次に、既に市内でも外国籍消防団員の入団が見受けられますが、その実績と傾向を伺います。
例えば小高区と鹿島区にある常磐線の昔使われていたトンネルの跡でしたら鉄道マニアにとっては大変魅力的な場所でもありますし、また国の登録有形文化財の小高区の鈴木家住宅は大正時代の建築物としての価値があるわけですが、この住宅は日本国憲法の草案をつくったとされる憲法学者の鈴木安蔵さんの生家でもありまして、大学などの憲法学の関係の方々にとってはむしろそういった角度から訪れてみたい場所にもなっています。
ご承知のように、代官所の陣屋跡、昭和51年2月に町の文化財に史跡指定、銅造地蔵尊半跏像、いわゆる子育て地蔵尊は、昭和51年9月に町指定の有形文化財に指定しております。
また、荒川はこれまでに8年連続水質日本一に選定されるとともに、流域の治水、砂防事業による土木遺産の地蔵原堰堤や登録有形文化財となる堰堤群など、歴史的土木遺産が数多く存在しております。 今後は、荒川沿川の周辺施設や温泉地と連携した観光資源としての活用、都市間交流の新たな拠点としての活用、そしていいね!ARAKAWAプロジェクトなどの産学官連携により、荒川の魅力発信に努めてまいります。
こちらにつきましては、この第5条は所有者の管理義務に関しまして、市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い市有形文化財を管理しなければならないという条文でございますので、この中の教育委員会を市長、教育委員会規則を規則と改めるものでございます。 続きまして、委員会資料の2ページをごらんください。
指定資料につきましては、平成29年度に市原家の亜欧堂田善コレクションとして、市の有形文化財として指定しました10点のうち原版の1点でございます。 本市が所有する亜欧堂田善資料につきましては、平成24年9月6日付けで国指定重要文化財に指定されておりましたので、今回の指定はその追加となるものであります。
そして、平成最後の年になる本年、伊達市の蚕種製造や養蚕、蚕種、製糸にかかわる道具ということで、計1,344点が「伊達の蚕種製造及び養蚕・製糸関連用具」として2月8日付で文化審議会が文部科学大臣に答申され、国の重要民俗有形文化財に格上げされました。伊達市では初めての国の重要有形民俗文化財となり、非常に喜ばしいことと心からお祝いを申し上げます。
◎特定政策推進監(緑川伸幸君) 本市における事業対象は、市内に所在する国・県指定の文化財で、建造物や絵画、彫刻などの有形文化財や史跡及び名勝、天然記念物のほか、市指定の重要遺跡など、全部で45件となっております。 ◆2番(木田都城子君) では、本市での実施体制について伺います。
お城や御殿、歴史的建造物、有形文化財の復元、再現事業については、全国的に多くの実例がありますので、これらを調査研究するとともに、あわせて、二本松城に関する文献、古文書、歴史資料についても、詳細に調査研究し、復元、再現について、検討してまいりたいと考えております。
◎特定政策推進監(緑川伸幸君) 委員は、建造物や彫刻、歴史資料などといった有形文化財や、芸能や工芸技術といった無形文化財のほか、有形民俗文化財や無形民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物の各分野において、文化財の保存及び活用に関し、学識経験を有する方のうちから15名を、教育委員会が選出し委嘱しております。 ◆33番(蛭田克君) 次に、この会長はどのようにして決められているのか伺います。